窓ガラスフィルムが固定資産に該当する理由と注意点とは!?
窓ガラスフィルムが固定資産に該当する理由と注意点とは!?
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地震対策や太陽光の紫外線防止のために施工した窓ガラスフィルム。実は会社などの法人が所有する建物に施工した場合、固定資産に関わっていることはご存知でしたか?法人の場合、所有オフィスの建物に施工した窓ガラスフィルムが固定資産になった場合、資産、費用計上について見直しておかなくてはなりません。今回は窓ガラスフィルムが固定資産に該当する場合の理由と注意点について解説していきます。よろしければ是非ご参考にしてください。
Table of Contents
窓ガラスフィルムとは
窓ガラスフィルムとは、どういったものでしょうか?まずは、窓ガラスフィルムについて解説します。
窓ガラスフィルムについて
窓ガラスフィルムとは、窓に施工するガラスフィルムで、紫外線防止やプライバシー保護の効果があり、他にも窓ガラス割れ防止を行なうことで地震対策にもなったり、侵入経路に使われやすい位置の窓などを耐久強化するための防犯対策フィルム。様々な機能があります。
窓ガラスフィルムは固定資産になる!?
そんな窓ガラスフィルムが固定資産に当たるというのは、どういうことなのでしょうか?それについては窓ガラスフィルムそのものが固定資産に該当するわけではなく、施工した取付費をどういった処理にするのかという話になります。例えば会社が所有する建物に地震等に備えて、業者に依頼して数十万円かけて本社のガラスに飛散防止フィルムを貼った場合、この飛散防止フィルム貼付費用などの処理をどうするかが変わってきます。固定資産に該当するかどうかは、建物の価値を高めるものとしてかかる費用かどうかが関係しています。
窓ガラスフィルムが固定資産になる理由
窓ガラスフィルムの取付費が固定資産に該当する理由ですが、窓ガラスフィルムが建物の窓の機能を向上させた場合、法人税法基本通達7-8-1に規定されている「固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すことになる」に該当することになり、資本的支出として資産計上が必要になります。つまり、太陽熱吸収フィルムや飛散防止フィルムの貼付けは建物そのものの価値を向上させると考えられるので、固定資産勘定に計上され、建物の減価償却により徐々に経費に計上されていくことになります。〈参考文献〉国税庁HP:第8節 資本的支出と修繕費|国税庁 (nta.go.jp)
窓ガラスフィルム取付費を費用計上する場合の注意点
また窓ガラスフィルムには劣化した建物の維持管理のための修繕費という側面もあります。この考え方の場合、条件を満たせば費用計上が可能です。
取付費を費用計上できる条件
窓ガラスフィルムの取付費は、法人税法基本通達7-8-4に規定されている「資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額がある場合」に該当すると考えられ、窓ガラスフィルムの貼付費用の金額が60万円に満たない場合は、基本的に修繕費として費用計上することができます。〈参考文献〉国税庁HP:第8節 資本的支出と修繕費|国税庁 (nta.go.jp)
費用計上する場合の注意点
窓ガラスフィルムの取付費は必ずしも費用計上出来るわけではありません。建物の新築または取得時に新しく窓ガラスフィルムを貼付けした場合、上記の考え方とは異なり窓ガラスフィルムは建物と同時に新たに取得したモノとなり、窓ガラスフィルムの取付費用は新築又は取得建物の取得価額に算入しなければなりません。
まとめ
窓ガラスフィルムそのものが固定資産になるというより、施工した建物に対する貼り付け費用が、どういう扱いになるかで計上内容が変わります。もしかすると施工した窓ガラスフィルムの貼付費用が法人税などの税負担を軽減させるものに該当する可能性があります。もし該当する可能性のある方は、取付費用や計上した処理内容など一度見直してみてください。